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忘れないで税金

株式投資によって得た収益には、通常の給与と同じように収入(=所得)に対して税金が課せられます。 株式投資には、インカムゲインとキャピタルゲインという2つの収益がありますが、それぞれの収益に対して異なる税金を納めなければいけません。 納税は、自分で確定申告を行う他に、源泉徴収ありの特別口座で証券会社が代行してくれる方法もありますが、自分で確定申告することで節税をすることも可能になります。 特別口座などに関しては『取引のための口座選び』をご覧下さい。

インカムゲインに課せられる税

インカムゲインは、株式を保有していることで得ることが出来る収益になりますが、その収益の中の配当金(=配当所得)に対して、所得税と住民税が課せられます。 特定口座で“源泉徴収あり”の場合、配当所得の金額に関わらず毎月一律の所得税と住民税が徴収されています。 配当控除 配当所得から税額が差し引かれることを配当控除と言いますが、源泉徴収によって予め税金を納めている場合、確定申告をすることによって、この配当控除を受けられる場合があり、その場合には過剰に納めた税金が返ってきます。 確定申告では、配当所得を総合課税として給与所得などの他の所得と合算した総合か税額を算出して確定申告を行うことになります。 例えば、所得税率10%、住民税率10%の場合、確定申告によって所得税から10%、住民税から2.8%の配当控除を受けることが出来ます。 つまり、差し引き所得税0%、住民税7.2%が総合課税額になり、源泉徴収によって配当所得の10%を予め納めているので、10%-7.2%=2.8%が過剰な納税額になり、その分が返ってくることになります。 ただし、逆に源泉徴収によって納められた税金額が少なかった場合には、追加で不足分を納めなければいけません。

キャピタルゲインに課せられる税

株券の売買によって得た収益を「譲渡益」と言いますが、この譲渡益に課せられる税金を「譲渡益税」と言います。 この譲渡益税は「申告分離課税」として扱われ、給与所得などの他の所得とは別に納税額を算出して納めなければいけません。 平成19年までに得た譲渡益には10%(所得税7%+住民税3%)の税金が課せられますが、平成20年以降に得た譲渡益に対しては20%(所得税15%+住民税5%)の税金を納めなければいけません。 繰越控除 株式投資にはリスクが付き物ですが、株の売買によって年間損益の合計がマイナスになってしまった場合には、収益は“ゼロ”になるのでその分の税金はかかりません。 通常は、収益があった時にはその分の税金を納め、損失になった時には税金を納めなくても良いというだけですが、源泉徴収を行っている場合には「繰越控除」という優遇措置をうけることが出来ます。 この繰越控除を受けることが出来るのは譲渡益税になりますが、その年の損益がマイナスの場合には、3年を期限として繰り越すことが出来るというものです。 つまり、翌年などに収益が出た場合には、繰り越された損失と合算して税額を算出することが出来るというものです。 税金は“%”によって算出される為、収益額が少なくなれば当然、それに課せられる税金額も少なくなるので、節税を行うことにもなります。 ただし、この繰越控除を受ける為には、確定申告を自分で行うひつようがあります。